Aに対する訴訟の中でBを共同被告とする場合
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AとBとから不法行為を受けたので損害賠償の訴訟を考えていますが、特に悪いのはAなので、Aのみを被告として訴訟をしようと考えています。
Bについては、第三者として「証人」になってもらって、証人尋問することを考えています。
ただ、Bが証人尋問に応じてくれない可能性もありますので、そのときは、やむを得ず、Bに対しても損害賠償の訴訟をして、「本人」として、請求原因事実の認否をしてもらおうと考えています。
そこで質問なのですが・・・
(1)Aに対する損害賠償請求訴訟の中で、ある程度手続が進んでから、Bを追加的に共同被告とすることはできますか?
(2)仮にできるとして、その場合、追加的に共同被告となったBに対しては、それまでに原告と被告との間でやり取りされた訴状、答弁書、準備書面、及び証拠の全ての写しを、渡すことになるでしょうか? その「それまでの全ての書類」を渡す手続とは、どのようなものですか?
(3)Bに対して、共同被告とはしないで、「Aとの訴訟とは全く別個の、Bとの訴訟」を提起することもできますよね。その場合、Bとの訴訟の中でBが「本人」として陳述した認否や主張は、Aと私との訴訟の中での証拠として持ち込むことはできますか?